今やコミックマーケット(コミケ)は一大イベントになっていますね。
開催日の駅はさながら戦場で、以前は徹夜組もいたくらいです。
コミケは同人誌の発売だけでなく、グッズやコスプレのお披露目会場にもなっています。
今回は、「同人誌の販売は合法か違法か」について解説します。
同人誌が告発された場合の罪は?
まず、同人誌が訴えられた場合の罪は「著作権法違反」になります。
他には商標権がある場合は、商標権違反の可能性もありますね。
著作権は知的財産権の1つで、著作物(文芸、学術、美術、音楽など)が他人が無断で使用できないように保護する権利です。
同人誌は合法なのか、違法なのか
ここが本題です。
まず、同人誌は他者のキャラクターを流用し、それを商業利用している時点で「著作権違反」となります。
つまりは、「違法」ということです。
違法なのになぜ告発されないか
ではなぜ、違法なのにその同人出版者が訴えられないかですが、それは著作権の違反を告発できるのが「著作権者」だからです。
これは著作権違反は「親告罪」で、警察が直接動くことができず、違反された著作権者が警察に被害届を出さない限り、摘発できないようになっています。
つまり、警察は目の前で著作権違反の出来事があっても、著作権者の告発がない限りは一切動くことができません。
なぜ同人誌の著作権者は告発しないのか
では次に、「なぜ著作権者は同人誌販売を黙認しているか」になりますね。
これには大きく分けて2つの理由が考えられます。
①告発するのにもお金と時間がかかる
まずはこれです。
刑事訴訟にしても、民事訴訟にしてもとにかくお金と時間がかかります。
・告訴に向けた弁護士費用
・証拠をそろえる
・対象者を一斉に洗い出す
軽く考えても、一企業が本気で動くとなると、安く見積もっても数百万円の費用はかかりますし、対象者を洗い出すのにも時間がかかります。
とにかく、訴訟となると「お金と時間がかかる」のはどの案件でも同じです。
訴えたところで、出版差し止めと僅かな損害賠償費用しか取れない(同人誌の販売者は個人が多く、大した収益を上げていないので損害賠償額は小さい)ので、かけるお金に対してリターンが少ないのです。
なので、企業はよほどのことがない限り(キャラクターの評判を著しく下げるなど)は訴訟に動きません。
②広告効果を考える
通常、広告を出すとなるとその手の広告代理店(電通や博報堂など)に費用を払って広告を作ってもらい打ち出します。
しかし、同人誌は代わりにコミックマーケット(コミケ)が広告代わりにもなります。
企業の著作物が好き勝手使われるのは考えるところはありますが、何もしなくても大衆に多く広く広められるというのは利点でもあります。

次の目標総括・まとめ
まとめると同人誌は限りなく「グレーゾーン」ではありますが、企業も費用対効果を考えて黙認しているのが実情です。
もともと同人誌というのは、売れない漫画家が半ば裏で合意して食いつなぐためにやっていたのが始まりとどこかで見ましたが、それがいまやコミケという一大イベントにまでなっています。
ここまで来ると、一斉訴訟でコミケを潰すよりかは、広告塔として利用したほうがいいと企業も黙認したと言えるでしょう。
もちろん、一線を越えたものに対しては著作権者が動くことも0ではないので、二次創作物の商業利用は要注意です。
個人で楽しむ分に対しては著作権違反で捕まることはないですが、明確に「商業利用禁止」と明示されたものに対してはいかなる場合であっても商業利用は禁止されて、違反すると逮捕されるので注意しましょう。
もちろん、自分が今やっているポケモン3DCADモデリングも全て「個人の趣味の範囲内」、「一切の商業利用(第3者への頒布や販売)をしていない」という点でやっています。
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